高額療養・医療費
-1ヶ月の自己負担額-
■限度を超えたとき
対象者 :70歳以上の国民健康保険・被用者保険加入者
申請先 :市区町村役場、社会保険事務所、健康保険組合
必要書類 :高額療養費支給申請書、保険証、
高齢受給者証または老人保健医療受給者証、領収書
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1ヶ月の自己負担額が限度を超えたとき
70歳以上の人が外来で診察を受けたとき、いったん1割または2割分を支払うが、1か月の合計が前ページ上の表(A)の限度額を超えた分については、あとから払い戻しを受けられる。入院については、前ページの表(B)の限度額が窓口へ支払う限度額(1ヶ月)となる。
また、同一世帯で、70歳以上の同じ医療保険に加入している人全員で合算することができ、前ページ表(B)の限度額を超えた分について、あとから払い戻しを受けられる。
この場合、国民健康保険あるいは健康保険であれば70歳未満の同じ医療保険の人の分も合算できる。75歳以上の老人保健医療制度の場合は、老人保健医療の人だけで合算することとなる。