介護福祉用具の貸与
 -介護保険のサービス-

介護保険編 給付金ものしり辞典

TOP > 介護保険のサービス > 介護福祉用具の貸与

介護福祉用具の貸与

-福祉のサービス-
■福祉用具を借りたとき
 

対象者  :在宅の要介護者、要支援者
問い合わせ
  ・申請先 :市区町村役場

スポンサードリンク

福祉用具を借りたときに受けられるサービス

 自治体により、在宅介護のために必要な車いすや介護用ベットなどの福祉用具を借りたときにも、介護保険が使える。ただし、要介護1、要支援1、2の人については借りられる用具が限られる。在宅介護の上限金額内であれば、費用負担は1割。福祉用具を利用することが、ケアプランに入っている必要がある。
 ケアプランについては、ケアマネージャーに相談してみるとよい。対象となる福祉用具は、車いす・車いす付属品・手すり・スロープ・特殊寝台・特殊寝台付属部品・歩行器・歩行補助杖・じょくそう予防用具・認知症老人徘徊感知機器・体位返還器・移動用リフト(つり具の部分を除く)。

Copyright © 2008 給付金ものしり辞典 All rights Reserved.