療養補償給付(通勤災害:療養給付)
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(通勤災害:療養給付)

療養補償給付
(通勤災害:療養給付)

-通勤中の傷病の医療費-
■傷病が治るまで
■領収書などにより請求

対象者  :業務上または通勤途上の災害で傷病を負った人
問い合わせ・
請求先  :事業所を管轄する労働基準監督署
必要書類:傷病手当金請求書(医師、事業主の記入欄あり)
期  限 :療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書、
       療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書、
       領収書、請求書等

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傷病が治るまでにかかった費用が請求できる

 働いている人が、業務上(業務災害)や通勤途上(通勤災害)で事故などによってケガや病気になったときには、労災保険から医療費の給付が受けられる。業務災害に対する給付を療養補償給付、通勤災害に対する給付を療養給付として区分し、原因の特定などの認定をするのは労働基準監督署。
 補償される医療費は、治療費、看護料、移送費など通常療養に必要なもので、傷病が治癒(医療を行ってもその医療効果が期待できない「症状固定」の状態を含む)するまで給付される。
 病院を替えるのは自由だが、転医するときはあらかじめ「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を記入し、事業主の証明を受けたうえで、転医先の労災指定病院を経由して管轄の労働基準監督署に提出しておく必要がある。

労災病院以外での治療は領収書などにより請求する

 労災病院や労災保険の指定病院の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」を窓口に提出することで医療費の支払いは不要になる(現物給付)。それ以外の病院の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書」に病院等の領収書を添付して、管轄の労働基準監督署に提出して給付を受ける(現金給付)。この療養の費用の請求は、支出の確定から2年を経過すると、時効により請求権がなくなるので留意を。

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