傷病手当
 -失業・労働にかかわるサービス-

失業・労働編 給付金ものしり辞典

TOP > 失業・労働にかかわるサービス > 傷病手当

傷病手当

-失業給付中の病気やケガ-
■14日以内なら基本手当
■15日以上は傷病手当

対象者  :基本手当の受給資格者
申出先  :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給資格者証、傷病手当支給申請書、医師の証明書
期  限 :働けない状態が終わった最初の認定日、
       認定日がないときは受給期間満了の日から
       起算して1ヶ月を経過した日まで
※この手続きは郵便や代理人でも認められる

スポンサードリンク

14日以内なら基本手当、15日以上は傷病手当

 公共職業安定所に行き、求職の申し込みをしたあと職探しをしているあいだに、病気やケガをしたとする。それによって働けない状態が14日以内なら、医師の診断書などの証明書類を提出して認定を受ければ、規定の基本手当はもらえなくなるが、傷病手当に該当すると認定を受ければ、同額の傷病手当が支給されることになっている。
 さらに、病気やケガが30日以上におよんだときには、基本手当の受給期間の延長(最長3年間)も認められている。
なお、傷病手当が支給されない場合は次のケース。
①基本手当が受給できる日
②待機期間中の日
③給付制限期間中の日
④健康保険、労災保険などにより傷病手当金または、休業補
  償等の給付が受けられる日
⑤出産予定日6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産
  8週間後の日までの期間

Copyright © 2008 給付金ものしり辞典 All rights Reserved.