未払い賃金の立替制度
-給料が支払われなかったら-
■立て替え払いを受ける
■立て替え払いの額
対象者 :企業の倒産で、賃金が支払われないまま
退職した人
問い合わせ先 :労働基準監督署、労働福祉事業団
※請求手続きに必要な用紙などは労働基準監督署にある
期 限 :裁判所による破産等の決定日、または
労働基準監督署長による倒産の認定
の日の翌日から起算して2年以内
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立て替え払いを受けることができる人
企業が倒産して、給料をもらえないままに辞めることになった・・・・・・。そんな人を救う制度がこれ。
対象となるのは、労災保険の適用事業所で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、毎月決まって支払われる定期賃金や退職金規程に基づく退職金が2万円以上未払い賃金として残っている人で、労働福祉事業団が事業主に代わって支払ってくれる。
立て替え払いを受けられるのは、裁判所に対する破産申立日、または労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6カ月前の日から2年間にその企業を退職した人。
立て替え払いの額
もらえる額は、未払い賃金の総額の100分の80の額。ただし、立て替え払いの対象となる未払い賃金の総額には限度額があり、限度額の100分の80が立て替え払いの限度額となる。