障害厚生(共済)年金
-厚生年金加入者はさらに-
■3級の障害の人にも
対象者 :厚生年金(共済組合)加入期間中に
障害を負った人
請求先 :最後に勤めていた事業所を管轄する
社会保険事務所
必要書類 :国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書、
年金手帳、医師の証明など
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3級の障害の人にも支給される
厚生年金(共済組合)の加入者は1級、2級に加え、3級の障害が残った場合も障害厚生(共済)年金をもらえる。支給要件は障害基礎年金と同じ。1,2級に該当する場合は、障害基礎年金と子の加算額に、障害厚生(共済)年金および配偶者加給年金がさらに加算される。3級に該当する場合は障害厚生(共済)年金のみ。
また、それよりも軽度の場合は、障害手当金が一時金として支給される。受給額の基本的な計算式は複雑で、これまでの給料や厚生年金などに加入していた期間による。