介護福祉用具購入費
-福祉用具を買ったとき-
■福祉用具の購入で
対象者 :在宅の要介護者、要支援者
問い合わせ
・申請先 :市区町村役場
福祉用具の購入で受けられるサービス
在宅の要介護者、要支援者が入浴や排泄に使う特定福祉用具を指定された販売店から購入したときも、自治体により居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給を受けられる。支給額は、実際に特定福祉用具を購入した額の9割で、1年間(各年4月1日から翌年3月31日)で9万円(支給限度額10万円の9割)が上限。原則として支給は同一種目に対して1回に限られているが、毎年9万円まで何度でも使える。
対象となる特定福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種目。
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