休業補償給付(通勤災害:休業給付)
-業務が原因でケガや病気を-
■休業期間中、給料の約8割
■休業が1年6ヶ月を超えると
対象者 :業務上または通勤途上のケガや病気のために
仕事を休み、給料をもらえない人
問い合わせ
請求先 :事業所を管轄する労働基準監督署
必要書類:休業補償給付(休業給付)請求書、
休業特別支給金支給申請書
(事業主、診療担当医師の証明を要す)
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休業期間中、給料の約8割がもらえる
業務上でケガや病気をしたときには、労災保険の対象となる。つまり業務によるケガや病気で仕事を休み、給料が支払われない場合には、その間の収入が補償される。補償金額は1日につき給付基礎日額の60%。しかし、これに加えて休業特別支給金(1日あたり給付基礎日額の20%)が支給されるので、合わせて80%もらえることになる。給付基礎日額は、事故やケガや病気をした時点から以前3ヶ月の給料から算定される。
休業が1年6ヶ月を超えると
休業が1年6ヶ月を超える場合には、年齢により最低と最高の限度額が決められている。また、療養の開始後、1年6ヶ月以上経っても治らず、傷病等級に該当する場合は傷病補償年金(通勤災害は傷病年金)が支給される。
休業は最初の3日間は待期期間といい、この間は事業主から休業補償が支払われる。その後、4日目から休業補償給付と休業特別支給金が支給されることになっている。
通勤途上における災害の場合は、休業給付と休業特別支給金で合わせて給付基礎日額の80%がもらえるが、最初の3日間の待期期間は事業主からの休業補償は支払われない(通勤災害の場合は、療養給付の一部負担金200円が減額される)。
この給付基礎日額の限度額は別項の障害補償一時金、障害補償年金にも適用される。