在職老齢年金
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在職老齢年金

-60歳以降も勤続する場合-
■一律2割カットが廃止に
■在職老齢年金の支給額

対象者  :厚生年金の被保険者本人
      ※特に届け出の必要なし

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厚生年金一律2割カットが廃止に

 60歳以上70歳未満で働いて収入のある人は、老齢厚生年金を全額もらうことはできず、在職老齢年金というかたちで受給することになる。
 60歳~64歳で給与収入がある人厚生年金(部分年金または特別支給の老齢厚生年金)が一律2割カットされていたが、平成17年4月から、法改正により廃止になった。
 ただし、年金と給与(賞与込みの総報酬月額相当額)の合計が月28万を超えると、超過部分の半額が年金からカットされるしくみは従来どおり。
 厚生年金(部分年金または特別支給の老齢厚生年金)額が10万円の場合、給与によって図のように変わる。

   給与(総報酬月額相当額)が48万円以下か超か、年金(基本月額)が28万円以下か超かによる在職老齢年金の支給額は表のようになる。

在職老齢年金の支給額

【60歳以上65歳未満の場合】

   
基本
月額
総報酬月額
相当額 *
在職老齢年金の支給額
28万円
以下
48万円以下 基本月額-
{(基本月額+総報酬月額相当額 *
-28万円)×0.5}
48万円超 基本月額-
{(48万円+基本月額-28万円)×0.5
+(総報酬月額相当額 *-48万円)}
28万円
48万円以下 基本月額-
基本月額+総報酬月額相当額 *×0.5
48万円超 基本月額-
{(48万円×0.5
+(総報酬月額相当額 *-48万円)}

基本月額=部分年金または特別支給の老齢厚生年金÷12(加給年金は含まない)
(*) 総報酬月額相当額とは、平成18年4月時点で見ると、以下のようになる。
総報酬月額相当額=平成18年4月現在の標準報酬月額(給与)+平成18年4月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

【65歳以上70歳未満の場合】

総報酬月額相当額 *
+基本月額
在職老齢年金の支給額
48万円以下 全額支給
48万円超 基本月額-
{(基本月額+総報酬月額相当額 *)-48万円×0.5}

基本月額=老齢厚生年金÷12(加給年金は含まない)

 なお、老齢厚生年金が全額支給停止になる場合は加給年金も全額支給停止される。また、昭和12年4月4日以前に生まれた人で、すでに老齢厚生年金の受給権を有している人は対象外。支給停止の対象となるのは老齢厚生年金で、65歳からもらえる老齢基礎年金は働いていても全額支給される。
 ただし、1日または1週間の労働時間が通常の従業員のおおむね4分の3未満の人や自営業の人は厚生年金の被保険者とはならないので厚生年金額は調整されず、全額が支給される。

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